こんにちは。
かいです。
今回は「所得控除」について紹介します。
※この記事は約6分で読み終わります。
【この記事を読んでわかること】
✅控除について
✅さまざまな所得控除の種類について
なお今回挿入した図は全て国税庁HPより引用しております。
所得控除とは?!
所得控除とは税率をかける前に差し引かれるものです。
所得控除の種類
本人や家族の状況に応じて、最低限の生活費を考慮するものと、特別な現金支出や損害などに対するものの2種類があります。
【最低限の生活費を考慮するもの】
配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
【特別な現金支出を考慮するもの】
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
最低限の生活費を考慮するもの
基礎控除
基礎控除とは何の要件もなく全員が適用を受けられる控除です。
基礎控除の控除額は一律38万円です。

アルバイト、パート、派遣社員、契約社員、正社員関係なく基礎控除が適用されています‼️
勤労学生控除
勤労学生控除とは、その年の12月31日の段階で下記の3つの要件の全てに該当する人に適用させる控除のことです。
①給与所得などの勤労による所得があること。
②合計所得金額が65万円以下で、①以外の所得が10万円以下であること。
③学校教育法に規定する中学校、高等学校、大学などの学生、制度であること。
勤労学生控除額は27万円です。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合に、その納税者の所得に応じて受けられる控除のことです。
原則として配偶者のその年の所得が48万円以下であることが条件となります。

配偶者特別控除
配偶者特別控除額とは、配偶者の所得が38万円を超えた場合に、所得が123万円を越えるまでは特別控除として認めた控除のことです。
【配偶者特別控除の要件】
①控除を受ける人の所得が1000万円以下であること。
②控除を受ける人と生計を一にしていること。
③他の人の扶養家族となっていないこと。
④その配偶者の所得が48万円超133万円以下であること。
控除額は以下の通りです。

寡婦(寡夫)控除
寡婦(寡夫)控除とは、配偶者と死別、もしくは離婚した後再婚していない場合に受けられる控除のことです。
寡婦控除額は27万円です。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に配偶者以外の扶養家族がいる場合に受けられる控除のことです。
扶養控除額は以下の通りです。

※1は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。
※2は、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を指します。
※3は、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を指します。
※4は、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人を指します。
障害者控除
障害者控除とは、本人、配偶者控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる親族が障害の場合に認められる控除のことです。
控除額は以下の通りです。

特別な現金支出を考慮するもの
医療費控除
医療費控除とは、その年に多額の医療費を支払った場合に受けられる控除のことです。
医療費控除の金額の計算式は以下の通りです。
[実際に支払った医療費の合計金額−保険金などで補填される金額−10万円]
または
総所得金額等の5%の金額
〔その年の総所得金額等が200万円未満の場合〕

ちなみに医療費控除の上限額は200万円です。
【医療費控除の対象となる医療費】
治療費、治療のための薬代、病院などへ行く交通費など
雑損控除
雑損控除とは、地震・火災などの災害や盗難・横領による損害を受けた場合に受けられる控除のことです。
雑損控除額は下記A.Bのいずれか多い方です。
A.損失額−保険金などで補填される金額−その年の所得の10%
B.災害関連支出−5万円
※損失額とは、[損害金額+災害関連支出]です。
※損害金額とは、住宅・家財などの生活に必要な資産のうち、災害などで損害を受けたものを原則として災害時の時価で計算したものです。
※災害関連支出とは、原状回復費用・住宅の取り壊しや除去費用のことです。
寄附金控除
寄附金控除とは、公益性の高い寄付をした場合に受けられる控除のことです。
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

最近話題のふるさと納税ですが、これも寄附金控除です‼️
【参考】
社会保険料控除
社会保険料控除とは、社会保険料を支払った場合に受けられる控除のことです。
控除額はその年に支払った社会保険料の全額です。
【対象となる保険料】
健康保険、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料、国民年金など

ちなみに私は転職した翌年に、確定申告で社会保険料控除を申請しました‼️
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛け金を支払った場合に受けられる控除のことです。
控除額はその年に支払った掛け金の全額です。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、生命保険契約の保険料を支払った場合に受けられる控除のことです。
控除額は下記記載の計算式によって算出した金額です。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額↓

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額↓

地震保険料控除
地震保険料控除とは、損害保険契約のうち地震保険料を支払った場合に受けられる控除のことです。
控除額は下記記載の計算式によって算出した金額です。

まとめ
所得控除には「最低限の生活費を考慮するもの」と「特別な現金支出を考慮するもの」の2種類に分けられます。
そして前者は基本的に年末調整で申請して、後者は確定申告で申請します。
所得控除は様々な種類があり、知らないと損をする場合があるので、これを機に抑えておきましょう‼️
【参考文献】
・国税庁HP
・所得税法
【注意点】
税金関係のルールは毎年変更されます。
最新の情報は国税庁HPより確認をお願い致します。