こんにちは。
かいです。

今回は「日常で役立つ法律知識」というテーマで執筆します。
自己紹介
私は明治大学法学部法律学科を2019年に卒業しました。
学部では憲法・民法(総則、物権、債権)・刑法・行政法・少年法・独占禁止法などを4年間かけて履修していました。
現時点で保有している資格は「貸金業務取扱主任者」です。
また現在は「宅地建物取引士」を取得するために勉強しております。
まずはじめに
まずはじめに皆様は法律と聞くと、どのように感じますか?🤔
おそらく多くの人は、「難しそう…😅」「私には関係ない!」という感じだと思います。
たしかに私自身も大学で法律を学ぶまではそうでした。
しかし実際学んでみると、難しい論点はあるものの、法律は私たちの身近の生活に関係していることを実感しました‼️
例えば2年契約でアパートを借りているAさんがいるとします。
Aさんが1年間平穏に暮らしていると、大家さんが突然、「1週間後に違う人に部屋を貸すから出てってくれ!」と言い始めました。
この時、Aさんはすぐ引っ越さないといけないのでしょうか?
こういったトラブルを解決するのが法律です‼️
(この事例は借地借家法で説明します。)
法律が我々の生活に密接に関わっていることを実感してもらえたと思うので、これから比較的皆様に関係の深い法律について紹介していきたいと思います😁
民法
民法とは人々が生活していく上でトラブルになりそうな事柄について、あらかじめ「このように対応する!」と決めている法律のことです。
例えば、Aさんがあげるつもりがないのに「任天堂Switchをあげる」とBさんに言った時、Bさんがその言葉を信じた場合、贈与契約は有効に成立します。
(民法的な言葉で、「心裡留保」と言います。
こんな感じでさまざまな事柄についての対処法が書いてあります。
基本的に大体のことは「民法」に書いてありますが、たまに民法のルールでは対応できないことがあります。
そんな際に作られたのが特別法です‼️
その中でも今回は「借地借家法」と「利息制限法」について紹介します。
借地借家法
借地借家法とは、建物を所有する目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借について定めた法律です。
※賃貸借契約とは、お金を払うことでモノを借りる約束のことです。
この法律の特徴は借主保護の手厚い点です。
例で示した事例の場合、どんな結果となるかわかりますか?🤔
結論から言うと、大家さんの主張は認められず、借主であるAさんが一定期間住み続けることができます。
詳しく説明すると、大家さんから解約予告を出す場合、1年前〜半年前までに出さないといけません。
これより短い場合は無効となります。
今回の場合は、「1週間後に出て行ってくれ!」という内容なので短すぎて全然ダメですよね😅
一方で借主の立場から解約する場合は、3ヶ月以上前に言えば大丈夫です👌
ちなみに借地借家法は借主優位の法律なので、借主が有利な契約なら有効となります。
例えば大家さんが解約予告は「1ヶ月前でもいいよ!」と承諾してくれれば、3ヶ月前ではなく1ヶ月前でもOKになります😁
利息制限法
利息制限法とは、お金を貸した時に取れる利息の上限を定めた法律です。
利息制限法で定められている上限金利は以下の通りです。
【上限金利】
10万円未満⇨年利20%までOK
10万円以上100万円未満⇨年利18%以下までOK
100万円以上⇨年利15%以下までOK

出典:日本貸金業協会
このブログをお読みいただいている方は、おそらく貸金業者(いわゆるサラ金)からお金を借りてないとは思いますが、世の中には多くの方々がサラ金からお金を借りています。
その時に15万円借りているのに年利20%取られていたらどうでしょうか?!
5%ほど余分に取られることになります。
この5%分は無効となり、過払い金として返還請求ができます。

出典:日本貸金業協会
もし払いすぎてる人がいたら、ぜひ過払い金返還請求をしましょう‼️
そして過払い金以外にも借金に悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひ法テラスといった無料相談所や日本貸金業協会に相談しましょう‼️
最後に
法律は知っているのと知らないので、天と地の差が生まれます😳
借地借家法然り、利息制限法然りです。
もし知らずに相手の言われるがまま行動していたら、損していましたよね😅
こんなことが日常でよく起こります‼️
なので皆さんも最低限は法律(ルール)を知っておきましょう😆
法律の勉強は本で行うと大変なので、まずはYouTubeで勉強してみてはいかがでしょうか?!🤔
私がよく見ているチャンネルを参考として挙げておきますw
【参考】
この記事を通して、少しでも多くの人々が法律に興味を持ってくれたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました😊