こんにちは。
かいです。
今回は宅地建物取引士試験でほぼ必ず問われる、「重要事項説明書(35条書面)」の記載事項と説明内容についてまとめました。
これを暗記できれば、どんな問題も正解できるのでぜひ覚えましょう😁
暗記のコツについては後述します。
重要事項説明書とは?!
まず重要事項説明書(35条書面)の意義などについてまとめます。
重要事項説明書(35条書面)とは、契約締結前に買主・借主がきちんと取引する不動産について理解するための書類です。
※売主・貸主はそもそもその不動産を持っていて詳しいので、重説は不要です。
言い換えると、「不動産の取扱説明書」です。
万が一『思っていたのと違った…』となった場合、大変なことになるので、それを防ぐ目的で重説があります‼️
なお重要事項説明は現在、対面での説明はもちろんのこと、IT重説(オンライン重説)も可能となっています😊[売買・交換・賃貸]
ではそれぞれの場合における説明事項を紹介します。
売買・交換・賃貸に共通する説明事項
1.登記された権利の種類・内容、登記名義人(例:抵当権など)
2.飲用水・電気・ガスなどの供給状況や排水設備(整備されていない場合は今後の見通し、特別な負担の有無)
3.契約解除や損害賠償の予定や違約金の額(⇦定めがない場合でも、「定めなし」と記載・説明が必要)
4.代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、目的
5.宅地建物が造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害防災区域にあるときはその旨
6.(未完成物件の場合は)工事完了時における形状及び構造
7.水防法に基づくハザードマップ(入手可能な最新のもの、もし作成されていなかったら確認したことを記載して説明する)
これに加え、取引の対象が建物である場合は次の事項も説明が必要。
1.(既存建物の場合)建物状況調査の結果ならびに概要ー1年以内に調査されたもの
2.アスベストの使用有無
3.耐震診断を受けている場合にはその結果ー昭和56年(1981年)6月1日以降に新築工事に着工した建物の場合は説明不要
※これらの実施義務はない
売買および交換の場合のみ必要な説明事項
1.代金における金銭貸借のあっせん(住宅ローンなど)
2.手付金の保全措置の概要
3.住宅性能評価を受けた新築物件である場合、その評価内容について
4.契約不適合責任を講じるかどうか(講じる場合はその旨)
5.1棟の建物またはその敷地の専用使用権に関する規約の定め[区分所有建物]
※預金の受領額が50万円未満のときは、保全措置の件について重説に記載しなくてもOK
賃貸でのみ必要な説明事項
1.契約期間・契約更新に関する事項
2.定期借家あるいは定期借地である場合はその旨
3.敷金その他契約終了時に精算される金銭について
4.台所・浴槽・トイレその他の当該建物における設備状況
区分所有建物(マンション)のみ追加で必要な説明事項
1.管理会社の名称ならびに住所
2.専有部分の利用状況について(ペット不可など)
3.一部の特定の者のみに使用を許可するとした旨の契約があればその内容について
4.修繕の状況や修繕積立金の額について
それぞれの太字部分について
上記でほそれぞれの場合における説明事項で太字になっている部分があると思います。
これは過去問などでよく出題されている箇所です。
なので重点的に覚えましょう‼️
暗記のコツ
重要事項説明書は先程、「不動産の取扱説明書」と例えました。
なので、売買の時は『このことを知らなかったらきっとトラブルになるな…』とか、賃貸の時は『このことを知らなかったらトラブルになるな…』と思うものが説明必須の事項となります。
そんな感じで判断していきましょう😆
【番外編】契約書(37条書面)と対比してよく出るもの
契約書の必須記載事項だが、重要事項説明不要のもの
・登記申請の時期
・売買代金、賃料の支払い方法と支払い時期
・引渡時期
これは本当によく出ます😳
絶対に覚えましょう‼️