こんにちは。
かいです。
今回は「【米国株投資家必見】知らなきゃ損する外国税額控除」について紹介します。
※この記事は約8分で読み終わります。
知らなきゃ損する外国税額控除
外国税額控除とは?
外国税額控除とは、自国と他国で二重課税された税金を調整する制度です。
具体的に言うと、外国で課税された部分の税額を控除する仕組みです。
外国税額控除をした方が良い人
この「外国税額控除」をすべき人は下記の通りです。
※「キャピタルゲイン」や「インカムゲイン」については、下記の記事にて意味を紹介中なのでそちらをご参照ください。
つまり米国株投資家は基本的に「外国税額控除」制度を利用しないと普通より多くの税金を払うことになります。😅
外国税額控除をできない人
米国株投資家は基本的に「外国税額控除」を利用した方がいいです。
しかし米国株投資家の中には、この制度を利用できない人もいます。
投資信託で米国株投資をしている人
投資信託(分配金再投資型)では分配金がファンド内にて再投資されるので、課税対象にはなりません。
そのため課税口座にて「投資信託(分配金再投資型)」を運用している人は外国税額控除をしなくても大丈夫です。
といううかできません笑
非課税口座(NISA・つみたてNISA)で米国株投資をしている人
非課税口座で運用している人も外国税額控除制度を利用できません。
なぜなら日本では非課税なので「二重課税」にならないからです。
私自身、特定口座にて少し株を保有しているため、練習がてら外国税額控除申請をしたことがあります。
ただ保有している株があまりにも少ないため控除されませんでしたが…笑
あと4年したら2019年に投資した多くの米国株・ETFがNISA口座から特定口座(課税口座)に移管されるので、その際は外国税額控除を利用して恩恵を受けます‼️😊
外国税額控除のやり方
では外国税額控除を利用するにはどのようにすればいいのでしょうか?!
ここでは「外国税額控除のやり方」について紹介します!
ご存知の方も多いと思いますが確定申告とは、前年の所得を開示し支払う税金を確定させるものです。
確定申告は例年2月〜3月15日付近に行われます。
それまでに前年度に利益を得たキャピタルゲイン・インカムゲインの額の明細(支払通知書や特定口座年間取引報告書)を証券会社から取り寄せます。(特定口座の人のみ)
例:支払通知書

その後取り寄せた書類を見ながら「外国税額控除に関する明細書」を作成します。

上記の写真はすべてSBI証券のHPより引用しています。
このように該当する箇所に支払通知書の内容を写し提出します。
なお特定口座(源泉徴収あり)の人は「外国税額控除に関する明細書」とあわせて「特定口座年間取引報告書」の添付もしなければならないので注意しましょう!
外国税額控除の限度額
ここでは外国税額控除の限度額について説明します。
外国税額控除は無限に控除ができるわけではなく、限度額が決まってます。
所得税における控除限度額
所得税における控除限度額は以下の通りとなっております。
所得税における控除限度額の計算式
外国税額控除の限度額=その年分の所得税の額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額
住民税における控除限度額
住民税における控除限度額は以下の通りとなっております。
【住民税における控除限度額の計算式】
都道府県民税の場合
都道府県民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%
市区町村民税の場合
市区町村民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%
上記はすべて「税理士会計フリー(経理COMPASS)」から引用
まとめ
「外国税額控除」は課税口座で運用している米国株投資家は利用すべき制度です‼️
なぜなら、この制度を利用するかしないかで長期的なリターンが変わってくるからです。
もし知らなかった人は今度の確定申告の際にぜひ利用してみましょう。
確定申告は慣れると簡単ですが、慣れるまでが大変です💦
それまでは確定申告会場に行って、税務署の職員の方々に教えてもらいながらやりましょう‼️
最後までお読みいただきありがとうございました😊
【参考文献】